美容学校に入学したら、絶対ポンテム!
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Pontemガイドライン

はじめに

Pontem(以下「当サービス」と言います)は「美容学生限定の検索予約サイト」です。
サロン単位でのご利用をお願いいたします。
なお当サービスに会員登録をしてサロン検索や予約等を行う対象は美容専門学校に通う学生に限定しています。(以下学生を「ユーザー」と言います)
法律や法令、当サービスの各利用規約とあわせて、本ガイドラインを守ってご利用ください。
違反行為が確認できた場合には利用停止となる場合もございます。
原則、利用停止前には違反行為についてのご連絡を差し上げておりますので、運営からのメッセージは必ずご確認ください。
掲載される情報はインターネット上に公開されるものです。
個人情報の取り扱いには十分ご注意いただき、一般的なマナーを守った記載をお願いいたします。
お客様からのご予約には誠実にご対応ください。
当サービスは掲載者様・お客様双方の視点から、キャンセルの無いサービスとなることを目指しております。
掲載者様におかれましては、予約管理の徹底をお願いいたします。
皆様が気持ちよく利用できるよう、ご協力をお願いいたします。

アカウントに関して

pontemは、1店舗につき1つのアカウントを保有・管理するものとします。
下記の行為が確認された場合には、アカウントを停止させていただくことがあるほか、トラブルが発生した際にサポートができかねる場合がございますので、予めご了承ください。
【禁止行為】
・アカウントを譲渡または貸与する
・情報を偽って、アカウントの作成、および利用する

掲載に関して

・掲載可能な施術
Pontemでは基本的には掲載対象をヘアサロンとしています。ヘアサロンの中にネイル、まつ毛エクステなどを併設している場合はネイルやまつ毛エクステのクーポン発行及び集客が可能です。上記のサービス趣旨と異なる掲載と判断した内容につきましては、掲載をお断りさせていただいております。
【クーポンに掲載できない情報や施術】
・サロン見学のみ
・講習、レッスン、スクール、セミナーなど
・パーソナルトレーニング、ヨガ、ピラティスなど
・ダイエット指導、栄養指導など
・メンタルセラピー、心理カウンセリングなど
・タトゥー、マタニティアート、アートメイクなど
・治療行為や医療行為、また、医療器具を用いる施術
・美容と関連の薄い施術
・商品のみの販売
これらはあくまで一例となります。
該当しない施術の場合でも、運営の判断で掲載をお断りさせていただくこともございますので、予めご了承ください。

サロン情報に関して

・サロン情報
お申込書内容に沿ってサロン情報を運営側で反映します。
住所や電話番号などの変更のある場合は営業担当へご一報をお願いいたします。

・掲載画像や動画
掲載詳細画面の上部に表示されます。画像の容量指定はとくにありませんが、容量の大きなものは読み込みが遅くなります。
【禁止行為】
・過度な露出があるなど、公序良俗に反する画像の掲載
・他者が撮影した等の使用許可を得ていない画像や、芸能人やキャラクターの画像の掲載
※著作権や肖像権を侵害する恐れがあります。
・外部集客媒体に誘導するQRコード等の画像の掲載

スタッフ情報に関して

スタッフ情報の変更は管理画面より行うことが可能です。氏名の入力は必須で、出身校の入力やフリーフォーマットは任意でお使いいただけます。
・キャッチコピーに関して
ご自身のアピールを25字以内で入力できます。(任意)ただし以下のような場合はアカウントを停止させていただく可能性があるのでご注意ください。
【禁止行為】
・ワードの過剰な繰り返し
(例)渋谷最高の渋谷のスタイリスト!渋谷へ来た場合は絶対にお越しください。
・「スペシャリスト」などの姓名と関連のない単語の登録
・「スタッフ1」などの個人が特定できない登録
・根拠の提示のない「〇〇No.1」の表記
景表法※を遵守してください。
・「スペシャリスト」などの姓名と関連のない単語の登録
※ 景表法…不当景品類及び不当表示防止法
・プロフィール画像
検索結果一覧画面や掲載詳細画面に表示されます。
掲載者様の雰囲気が伝わる画像をご設定ください。
【禁止行為】
・過度な露出があるなど、公序良俗に反する画像の掲載
・他者が撮影した等の使用許可を得ていない画像や、芸能人やキャラクターの画像の掲載
※著作権や肖像権を侵害する恐れがあります。
・SNSや外部集客媒体に誘導するQRコード等の画像の掲載
※SNSは別途リンクが発行されます。
・SNSリンク
任意でお使いのInstagram・Twitter・TikTok、HPやFacebookなどのリンクを張り付けることが可能です。Instagram・Twitter・TikTokはアイコンで表示され、それ以外はURL表記となります。

クーポンに関して

1アカウントにつき50枚まで作成可能です。トップページの下部に1枚表示させ、残りのクーポンはすべてクーポンページに一覧表示されます。
クーポンの最低価格は単品で2000円、組み合わせメニューで3000円以上となります。それ以下でのご案内は固くお断りしております。
新規・再来の回数指定はサロン側で自由に設定可能です。
またメニュー作成時には必ず学生証を忘れてきた予約者の対応として正規料金の記載を任意で指定個所にお願いいたします。
【禁止行為】
・クーポン料金と実際の料金が異なる
・上記規定以下の価格での施術を案内する行為
・「マツエク1本〇〇円」等、単価で掲載している
・メニューと関連のない施術種類を設定している
・「No.1」「永久」「絶対」など、景表法※1に違反する記載がある
・クーポン画像
クーポンの施術内容をイメージをしやすい画像の設定をおすすめしております。また設定画像は1クーポンにつき1枚となります。
・予約に関して
pontemでは、クーポンを通すか電話・DMからの予約となります。
学生から直接問い合わせがあった場合などは手動で予約枠を埋めてください。
弊社指定の外部サイトとの連携が可能なため、その日の空いている枠を自動的にpontemに反映することが可能です。スタイリストの指定は不可能なため予約が入り次第サロン側で担当を決めてください。
【予約に関する注意】
・お客様は「予約ができる=確実にその日に施術ができる」ものとしてご予約をされます。
当日に予約枠を確保する場合は、確実にご予約を承れる日時としてください。
・学生証の提示を必須としますが、ユーザーが学生証を忘れた場合やキャンセルがあった場合、運営は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
・弊社指定の外部サイトのパスワード・IDが変更となってしまうと最新の予約状況を反映できなくなってしまいます。変更のあった場合は必ずpontem上でも変更手続きをお願いいたします。
【禁止行為】
・お客様の承諾なく予約日時を変更する
・クーポンの表示価格と異なる金額の請求
・来店処理に関して
pontemでは、学生のクーポン利用回数に制限を設けているためサロン側では来店処理を行っていただく必要があります。なお、学生は無断キャンセルを3回することでアカウントが停止となる仕様になため以下のキャンセル規定を設けております。
①サロン都合キャンセル
掲載者様側の都合や案内漏れによりキャンセルに至った予約は、サロン都合キャンセルで処理してください。
【例】
・予約確定後に、他の予約と重なっていることがわかり施術できなくなった
・予約確定後に、掲載者様から日時変更を依頼したが、お客様の都合が合わなかった
・掲載内容に明記していない追加料金がかかることを説明したあと、お客様が予約取消を希望した
・「メニュー料金にシャンプー代が含まれておらず、メッセージで伝えたところお客様からキャンセルを希望された」など
②無断キャンセル
無断キャンセルは来店日時が経過した際に選択可能となります。
お客様から連絡がなく、来店もなかった予約は、設置された通報ボタンにて運営に報告をお願いいたします。 そのお客様からの予約は制限され、ユーザー登録情報に★マークがつきます。
※通報が3回以上になるとそのユーザーのアカウントは停止されます。
③お客様都合キャンセル
原則使用せず、下記のようなやむを得ない事情がある場合にのみお選びください。
【例】
・メッセージ上でお客様から「キャンセル」の申告があるが、キャンセル処理が忘れられていた
・予約確定後に、お客様から日時変更の依頼があったが、掲載者様の都合が合わなかった
・掲載内容に明確に記載した条件に該当しないお客様が予約をお申込みされた「ロングヘア限定メニューにショートヘアの方から予約が入った」など。

求人情報に関して

当サービスでは新卒求人を対象としています。当サービスにおける中途や業務委託等の案件の記載はご遠慮しておりますのでご了承ください。
・掲載内容
求人情報のみの記載となります。画像などは掲載できません。内容は修正可能なため、条件に変更があった場合は管理画面から変更をお願いいたします。
【求人原稿表記における基本事項】
・採用後に求職者とトラブルになることを防ぐため、事実に基づいた情報の表記をおすすめいたします。
・応募者が誤解しないようなわかりやすい表記を心掛けください。
※本ガイドラインの内容は2016年10月時点のものです。法律改正により内容が変更されることもございますので予めご了承ください。
男女雇用機会均等法に基づく注意すべき表記
男女雇用 機会均等法とは
男女雇用機会均等法(以下「法」という)は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。(法第5条)
また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じることを要件とすることは、間接差別として禁止されています。(法第7条)
※厚生労働省HP「男女平等な採用選考ルール」より抜粋:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000124760.pdf
原稿表記において気をつけること
① 仕事内容・事業内容・採用したい人物像のアピールなどにおいて、男女均等とならない表記
② 性別を条件とする表記
③ 男女のいずれかを優先する表記
④ 採用後の「配属」「昇進」「研修(教育訓練)」「福利厚生」において、男女で差がある表記
⑤ 条件(婚姻の有無・通勤の状況など)で男女で異なる表記
⑥ 求人内容の説明会や求人情報の提供において、男女で異なる取扱いをする表記
⑦ 採用選考方法や基準において、男女で異なる取扱いをする表記
例)
◯ 「女性も活躍中」「女性が働きやすい職場です」 → 職場の説明
◯ 「産休があるので安心!」 → 男性にも付与される制度のため、女性に呼びかけているとは判断しない
× 「女性でも活躍できます」「女性でもラクラクできる仕事です」 → 「でも」を使用することにより女性を軽蔑しているように見える
× 「時間:10:00~19:00 ※女性は18:00まで」 → 男女で勤務時間が違う
労働基準法とは
労働基準法は、賃金や労働条件など使用者が守るべき最低限の基準を定めたものです。
1人でも労働者を使用している事業であれば、正社員、アルバイトなどの名称問わず、すべての労働者に適用されるルールとなっています。
・(賃金)賃金は通貨で、直接労働者に、全額を毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条)
・また、労働者の同意があっても最低賃金額を下回ることはできません。(最低賃金法第4条)
・(労働時間)労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間(10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)です。(労働基準法第32条、第40条)
・この時間を超えて働かせる場合には、あらかじめ労使協定(36協定)を結び、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第36条)
・(休憩・休暇)1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中で与えなければなりません。(労働基準法第34条)
・少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(労働基準法第35条)
・(時間外労働)時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時)を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)
・(有給休暇)雇い入れの日(試用期間含む)から6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。(労働基準法第39条)
※厚生労働省HPを参照( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html
注意が必要な表記
① 勤務時間において、法定労働時間を超過する表記
② 休憩・休暇において、勤務時間にそぐわない時間で設定している表記
③ 時間外労働において、適切な割増賃金となっていない表記
④ 有給休暇において、年次相応の有給休暇が設定されていない表記
例)
休憩
◯ 月4日以上
◯ 月4日
有給休暇
◯ 試用期間(6か月)後は有給10日
× 試用期間(6か月)後は有給8日 → 試用期間を含んで勤続半年以降は10日以上が必要だが不足
勤務地の表記に関して
採用予定者が配属される勤務地を表記しましょう。
例)
◯ 目黒 / 新宿 / 熊谷
◯ 目黒 ※ただし、12月オープンまでは、本社(青山)での勤務となります。
雇用形態の表記に関して
① 採用予定者が契約する雇用形態を表記しましょう。
② (入社後の雇用形態)一定期間後に雇用形態の変更を予定し、変更後の雇用形態で募集しているが、“全員が確実に変更となる”表記ではない場合は変更後の雇用形態で募集することはおすすめしません。
例)
「入社後3ヶ月間はアルバイト。3カ月後に正社員登用が予定されている募集」の場合
◯ 雇用形態/正社員 職種/スタイリスト(入社後3カ月間はアルバイト)
◯ 雇用形態/正社員 本文/入社3ヶ月はアルバイト※正社員登用あり
× 雇用形態/正社員 職種/スタイリスト(入社後3カ月間はアルバイト。3ヶ月後に正社員登用試験を受けていただきます。)
給与の表記に関して
① (最低限給与)採用予定者(応募含む)に提示される最低限の給与金額を表記しましょう。
例)
月額20万円以上
「※経験・年齢・能力・前給を十分に考慮の上、話し合いで決定したいと考えています。
2012年大卒初任給 月給21万円」
② (給与形態)雇用契約が発生する募集では、給与形態≪時給、日給、週給、月給(日給月給)、など≫を記載しましょう。
例)
◯ 月給20~25万円
◯ 年俸600万円
× 20万円 → 給与形態がないため
× 月収(月額)20万円 → 月収・月額は給与形態とは言えない。
③ (最低賃金)各都道府県の最低賃金を下回らない金額で設定・表記しましょう。
最低賃金につきましては、(厚生労働省HP/地域別最低賃金の全国一覧)などで最新をご確認ください。
例)
 勤務地がA県(A県の最低賃金は1000円)である場合

◯ 勤務地/A県、時給1050円
× 勤務地/A県、時給950円
勤務時間
① 実態に即したものを表記しましょう。
勤務時間帯が複数ある場合は、すべての時間帯と、そのとり方(選択制、交替制等)を表記しましょう。
例)
◯ 9:00~17:30 実働7時間
◯ 9:00~18:00 実働8時間 休憩1時間
× 9:00~終了まで → 終業時間が不明
◯ 実働8時間を交代で勤務する場合、
10:00~19:00、14:00~23:00
② (休憩時間)法律により、労働時間に対する休憩時間は「6時間を超える場合は45分」「8時間を超える場合は1時間」であるため、違反になる表記はおすすめしません。
例)
× 実働8時間 休憩30分
③ (時間外労働)時間外労働(早出・残業)がある場合、実態に即してその旨を表記しましょう。
ただし、時間外労働(早出・残業)をおこなうことを応募の条件とすることはおすすめしません。
例)
× 10:00~19:00(早出・残業あり)
× 10:00~19:00 残業ができる方
職種
① 募集する職種について職務内容がわかる名称で表記しましょう。
② (商標登録)職種名称によっては登録商標されている場合があり、無断使用は権利侵害にあたります。
使用する際は、権利者へ使用許諾ご確認いただくことをおすすめします。
例)
商標権が発生しているもの
アイリスト、レセプタント など
③ 男女雇用機会均等法により、性別を条件とする表記や、男女いずれかを優先する表記、一方の性別への呼びかけにあたる表記などはおすすめしません。
例)
× スタイリスト(男子のみ)
休日
① 採用予定者に与えられる休日・休暇について表記しましょう。
② (法定休日)労働基準法により「週1日」または「4週4休以上」の休みがある事を明確にする必要があります。
曖昧な表記はできるだけ避け、明確に記載することをおすすめします。
例)
◯ 火曜 → 毎週火曜日が休みであることはわかるためOK
× 月4日
× 当社カレンダーによる
× 応相談
③ (有給休暇)労働基準法により「入社半年後10日」必要と定めています。労働基準法に抵触する表記はおすすめしません。
例)
◯ 有給(6日、入社半年後10日)
× 有給(半年間は7日) → 半年後に10日あることが不明
④ (年間休日)年間休日に有給休暇を含めることはおすすめしません。
例)
◯ 年間休日116日
× 年間休日124日(有給休暇含む) → 年間休日に有給休暇が含まれる
待遇
① 採用者が享受できる諸制度、手当、福利厚生などについて表記しましょう。
例)
◯ 交通費月額7万円まで支給(公共交通機関に限る)
◯ 賞与年2回
② (社会保険)社会保険は、法令で定められた基準どおりに適用される場合に表記しましょう。
例)
社会保険の場合
◯ 雇用・労災・健康・厚生年金
◯ 社会保険(雇用・労災)
◯ 社保加入制度あり
◯ 加入条件を満たした場合、社保あり
③ (男女差)男女雇用機会均等法により、待遇について、男女に差がある、もしくはどちらか一方のみを対象とすることはおすすめしません。
例)
◯ 「産休があるので安心!」 → 男性にも付与される制度のため、女性に呼びかけているとは判断しない
× 「母子手当」「シングルマザー手当」 → 特定の性に対しての手当にみえる
教育・研修制度
① 採用者が享受できる教育・研修制度について表記しましょう。(入社前研修も含む)
② (入社前研修)入社前に労働を伴う体験入社・見習い期間が発生する場合は、労働条件を明記することをおすすめします。
③ (男女差)教育精度・研修精度において、男女に差がある、もしくはどちらか一方のみを対象とすることはおすすめしません。
例)
× キャリアアップ研修あり(男子のみ)
応募資格・応募条件
① 求職者に求める応募資格や条件について記載しましょう。
② (技能・経験)技能・経験など応募・採用条件がある場合や契約書等に定める事項がある場合は、その旨を表記しましょう。
例)
◯ 理容師免許、美容師免許
③ (残業・休日出勤)早出・残業、休日出勤は強制できないため応募の条件とすることはおすすめしません。
例)
◯ 9:00~17:00 ※残業あり → 時間外労働をおこなうことを資格条件にしていない
◯ 30時間残業あり
◯ 休日出勤できる方歓迎 → 限定しているとまでは言えない
× 資格/残業ができる方
④ (就職差別)心身状況、国籍など応募者の状況などに触れる条件とする表記はおすすめしません。
就職差別一例 : 身体条件、国籍、興味分野・嗜好、思想、宗教、家庭環境、出身地、明朗性など
例)
× 日本人限定
× 心身共に健康な方
× 「自力通勤が可能な方」「単独通勤が可能な方」 → 自力・単独で通勤することを条件とすることはできない
⑤ (障害者採用)障がい者を付属的に募集することや募集の対象から排除すること、また健常者と選考方法を変えることはおすすめしません。
例)
◯ 障がい者の方歓迎 → 付属的な表記とまでは言えない
× 「障がい者の方も歓迎」「障害者の方可」「障がい者の方、相談に応じます」 → 付属的な表現とみられる
⑥ (年齢制限)雇用対策法などにより、年齢制限をすることはおすすめしません。
ただし、例外事由に該当する場合のみ許容
参考)
例外事由 : 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク( https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/dl/index03_0001.pdf )をご参照ください。
⑦ (特定の年齢層への訴求)、特定の年齢層に訴求する表記はおすすめしません。
例)
◯ 「若手~シニアまで大歓迎」 → 全ての世代を求めている(=年齢不問と同義)
× 若い方歓迎! → 特定の年齢層を表して訴求している
⑧ (提出書類)以下は就職差別につながるため、提出書類として応募の条件とすることはおすすめしません。
不可提出書類一例 : 自筆履歴書、経歴書、戸籍謄(抄)本、住民票など
提出物として求めることはできるが、納得できる持参理由が表記されていないと不可なもの一例:
写真、印鑑、切手、通帳、キャッシュカード、給与明細、源泉徴収票、身分証明書など
⑨ (保証人)応募段階で保証人を必要する表記はおすすめしません。
例)
◯ 入社時に保証人が必要となります → 入社の段階で必要な場合は、その旨の付記が必要
× 応募には保証人が必要です
応募者への質問
① 応募者に質問したいことを表記しましょう。
ただし、他の項目にて注意が必要とした表記については、この項目においても同様です。
② (就職差別)心身状況、国籍など応募者の状況などに触れること、また質問内容を表記することはおすすめしません。
一例 : 身体条件、性別、国籍、興味分野・嗜好、思想、宗教、家庭環境、出身地、性格、体力、家族構成、帰省先・実家、最寄駅、など
例)
人種
× 「国籍はどこですか?」
応募者の状況
× 「結婚はしていますか/既婚者ですか?」 → 既婚者を排除している
性格
× 「性格は明るいですか?」 → 応募者の明るさをあきらかに求めているとみられる
その他
① (会社データの予定表記)
株式公開(上場・店頭上場)に関する予定など会社データの予定情報については、株主総会や取締役会等の決定、社外広報、新聞発表を経た内容など信頼性の高い内容でない限り表記はおすすめできません。
例)
× 数年後には上場 → 上場・店頭上場の許可は1~3ヶ月前にならないと下りない。
・チャット機能
学生とのコミュニケーションツールとしてお使いいただけます。ユーザーは限定なく興味関心を持ったサロンに問い合わせが可能です。サロン側は、予約や問い合わせのあったユーザーやブックマークしてくれたユーザーに対してチャット機能を使用してコミュニケーションを取ることが可能です。
内容は求人や施術に関することなど自由にお話しできますが、下記に記載した内容はガイドライン違反となりますのでご案内をお控えください。
【禁止行為】
・登録住所と実際の施術場所が違う案内がある。
※法人の場合は別店舗への誘導も可能
・来店しているにも関わらずキャンセルの案内をしている
・医師法・医療法・薬機法※に違反する案内がある
・予約と関連のない勧誘行為がある
・ビデオ会議
pontemではユーザーとテレビ機能を用いてコミュニケーションが可能なビデオ会議システムを導入しています。求人への応募者とのリモート面接などにお使いください。
原則ユーザーとサロンの1対1での使用となりますが、求人や施術と関係ないプライベートなコミュニケーションを取ることはお控えください。
関連法規について
景表法
すべての掲載において実際より良く見せかける表現や、事実と相違して他の掲載よりよいものであると思わせる表現などはできません。
「NO.1」などを表記する場合は、第三者機関による調査の実績や、事実を保証する客観的な証拠を明記してください。
minimo利用規約でも下記を禁止行為としております。
• 過度な効能効果を謳った記載、また景品表示法違反に抵触する掲載を行う行為。
• 虚偽の情報を本サービスの登録に必要な情報に登録および本サービスに投稿する行為。
景表法の観点で注意が必要な表現・用語について
安全性を意味する用語
「安全性」を意味する用語は、断定的に使用することはできません。
完全を意味する用語
「完全」、「完ぺき」、「絶対」等全く欠くところがないことを意味する用語は、断定的に使用することはできません。
万能を意味する用語
「万能」、「万全」、「何でも」等効果が万能万全であることを意味する用語は、断定的に使用することはできません。
最上級を意味する用語
「最大」「最高」「最小」「無類」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用することはできません。
優位性を意味する用語
「世界一」「第一位」「当社だけ」「日本で初めて」「抜群」「画期的」「理想的」等優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用することはできません。
なお、あくまで代表的な事例の一部ですので、記載がないものでもminimo運営事務局の独自判断により掲載についてご修正を依頼させていただく場合があります。
その場合、当該修正が確認できない場合はサービスの一部の制限や利用停止とさせていただく場合がございます。